29歳無職しゅふblog

ブログ名通り、29歳、無職の主婦です。日々思ったことをつらつらと書いていきたいと思います。

妊娠中に会社が倒産!『私って育休中のお金はもらえるのか!?』問題

こんにちは!

無職主婦です!

 

今回は私の今の現状を踏まえ、通常雇用保険に入っている正社員で育休が認められているのであればもらえるはずのお金、

育児休業給付金」についてハローワークで話を聞いたので、(私と同じ状況になっている方は少ないとは思いますが笑)

もし同じ状況の方いらっしゃれば参考にしてほしいと思い、こちらの内容について書かせていただきます。

(聞いたお話がベースなので、間違っているところ・表現があったらすみません。)

出産手当金や出産育児一時金とはまた別ですので、ご注意ください!

 

 

私の現状については以前のブログにも書かせていただきましたが、もう一度整理すると、

 

①現在妊娠7ヶ月で、2020年5月出産予定

②2019年12月に会社倒産のため、現状無職

③今から正社員として雇用していただける可能性 → 絶望的笑

 

前職で産休・育休をいただくつもりだった私は、突然の離職でふと思いました。

 

『あれ?育休中のお金ってもらえるの?!』

 

そうです。

通常育児休業給付金は育休取得後に復帰する会社がある方の、復職を支援するもの。

いやさすがに今から妊娠7ヶ月の29歳を採用する企業はないでしょう。笑

 

ちなみにハローワーク育児休業給付金を支払う対象となる人の定義は、

 

1歳(保育の実施が行われないなどの場合は1歳6ヶ月又は2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方が対象

ハローワークの資料を参照、一部省略あり)

 

つまり

 

雇用保険の被保険者であること

②育休取得前2年間で11日以上出勤した日が12ヶ月以上あること

 

プラス!

 

その会社自体が産休や育休という制度を持っていて、取得が可能であること

 

が条件と言えます。

 

とはいえ実際のところは私の現状ではどうなのか、いくつかのパターンについて「育児休業給付金」の支払いをしているハローワークで話を聞きました。

 

1、現状のまま出産を迎えた場合

 

・会社に属していないので雇用保険の被保険者ではない!

①の条件に当てはまらず、育休中のお金はもらえません…‼‼('Д')

 

雇用保険自体は前々職の5年半と前職の約1年入っていたので、②はクリアしています。

(くそー!!!…せっかく正社員を継続してきた意味が‼‼(;_:))

 ↑言葉遣いが汚くてすみません笑

 

結論:育児休業給付金はもらえない( ;∀;)

 

2、もし万が一、正社員として雇ってくれる会社が現れたら!? 

 

 なかなかありえないですが、今から「妊娠7ヶ月の妊婦をうちで採用しよう!」という勇気と寛大なお心をお持ちの会社様が現れた場合、私は救済されます。笑

 

雇用保険の被保険者として認められるので、①はクリア!\(^o^)/

・②も先で記載したとおりクリア!\(^o^)/

・あとは会社様が育休を認めてくれれば③クリア!\(^o^)/

 

結論:育休をとらせてもらえるのであれば、育児休業給付金はもらえる可能性あり!!

 

 

3、「正社員は難しいけど…パートやアルバイトはどう!?」って場合

 

「今から正社員だなんて、おこがましい‼‼」といういろんな方からのお声が聞こえてくる気がしますね。笑

これも奇跡的な話になりますが、もし「んーじゃあちょっとだけパートやってみる?」ってなった場合!

 

・①はパートの契約上、週20時間以上働けばクリア!!

・②は私の場合クリア!

・③は会社によるらしく、パートに育休を認めていない会社もまだまだあるらしいので微妙…('_')

 

実は「もしパートで働ける場合って育児休業給付金ってもらえますか?」と聞いてみたところ、

雇用期間の定めがある期間雇用者(パートやアルバイト)の場合、別の条件を満たさなければならないと言われました。

 

④(期間雇用者の場合)育休開始時において、同一事業主のもとで1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6ヶ月(あるいは2歳)までの間その労働契約が満了することが明らかでないこと(雇用契約が続いていること)

 

 

私の育休までには1年も期間が無いので万が一今から働けたとしても無理…(..)

 

 

と落ち込んでいたら

 

「でも今からパートでの雇用であっても、期限の定めがないという契約、つまり無期雇用で雇ってくれて、育休を会社が認めてくれるのであれば育児休業給付金はもらえますよ!!」

 

 

なんと複雑な!!笑

でもお姉さん、ありがとう!!

少しでも希望が見えました!!!

 

 

結論:会社がパートやアルバイトに育休を認めてくれる会社であれば、育児休業給付金はもらえる可能性はある!!(ただし勤め始めてから育休まで継続して1年以上同じ事業主の元で働いていない場合で、育休開始までに時間がない場合、採用時に無期雇用という契約でなければならない!!

 

 

さーて、無期雇用でパート採用してくれる会社を探しつつ、失業手当ももらいつつ、

もし万が一たなぼたで会社に入れたなら育児休業給付金ももらえるようにしよう!!

 

なんて考えていたら、

 

「実は失業手当をもらうと、育児休業給付金の受給資格である過去の雇用保険加入期間の条件が満たされなくなってしまうんです。」

 

なんと!!!(TT)笑

 

つまり今失業手当をもらい始めると、せっかく働き始めても育児休業給付金をもらえる条件がクリアできなくなるので、育児休業給付金はもらえなくなる!?

(失業手当をもらってから1年以上は働ける人なら気にしなくて大丈夫ですけどね!)

 

 

てことは育児休業給付金をあきらめずに最後まで粘るのであれば、失業手当はもらえない…。

うまくできてる。笑

 

「ぎりぎりまで仕事を探してみるのであれば、お子さんが1歳になってまた仕事を探すときに失業手当を受け取ることもできますよ!」

ということで、通常失業手当は失業から1年以内でなければならないのですが、何かしら働けない事情のある方は延長も可能とのことです!

 

 

とりあえず、希望は薄いけど、育児が落ち着いたら失業手当もらおうかな…笑

 

 

ややこしい話で文章も読みにくく、申し訳ありません!!

見て頂いた方がいらっしゃいましたら、ありがとうございます!!

次回もお金に関すること、書いていきたいと思います。

 

 

ではまたー!!